脱落線源の集荷について

脱落線源について

永久的に挿入された診療用放射線照射器具(I-125又はAu-198を装備しているもの)が一定期間※1内に脱落等した場合、その線源は医療法施行規則第30条の14に基づく放射性同位元素に汚染されたものとして取り扱うこととなっています※2。脱落線源は廃棄施設において廃棄するか廃棄の委託をする必要があります。当協会へ廃棄の委託をする場合には、以下に従い線源の収納等をしてください。

※1: シード線源による前立腺永久挿入密封小線源治療の安全管理に関するガイドライン(第六版)において、1年とされている。
※2: 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出及び挿入後の線源の取扱いについて」(平成30年7月10日医政地発0710第1号)


(1)集荷対象の脱落線源※3

  1. 永久的に挿入された線源であって体内に挿入後、脱落又は摘出されたもの 
  2. 臓器や体液が付着していないこと
  3. 滅菌されていること
  4. RI廃棄物の廃棄委託規約が遵守されていること
※3: 未使用の線源は引取線源として取り扱います。放射線源課までお問い合わせください。

(2)脱落線源の収納要領

  1. 脱落線源を収納するための容器(小さな缶等※4)を用意する。
  2. 用意した容器に線源のみを収納する。容器の表面にI-125シード脱落線源等であることを明示する。
  3. 線源を収納した容器は通常のRI廃棄物と同様にポリ袋又は内容器に収納した上で、RI協会が貸与している不燃物のドラム缶※5に収納する。
※4: 鉛容器等の有害物質等を含む容器は不可です。
※5: 医療法の使用等により発生するRI廃棄物と同じドラム缶(緑色)に収納可能です。

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その他

本収納基準及び収納方法は、当協会で定めた「RI廃棄物の廃棄委託規約」第5条4号に基づき指定するものです。
上記以外の事項については、RI廃棄物の廃棄委託規約によるものとします。

公益社団法人日本アイソトープ協会
環境整備部 環境整備課
TEL:03-5395-8030 FAX:03-5395-8630
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