RI廃棄物の廃棄委託規約
令和4年1月14日
公益社団法人日本アイソトープ協会(以下「協会」という。)にRI廃棄物の廃棄を委託する者(以下「委託者」という。)はRI廃棄物の廃棄委託に関し本規約を遵守するものとします。
RI廃棄物の定義
第1条 |
本規約において「RI廃棄物」とは以下の物をいいます。 |
1. |
放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく使用等により発生する放射性同位元素によって汚染された物 |
2. |
医療法に基づく使用等により発生する診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物 |
3. |
臨床検査技師等に関する法律に基づく使用等により発生する検体検査用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物 |
4. |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)に基づく作業等により発生する放射性物質によって汚染された物 |
5. |
本条第1号から第4号にかかわらず、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく使用、事業等によって発生した物を含む物は除く。 |
廃棄の委託
第2条 |
RI廃棄物の廃棄は以下の法令に基づき協会に委託するものとします。 |
1. |
放射性同位元素等の規制に関する法律第19条第2項及び第4項 |
2. |
医療法施行規則第30条14の2第1項 |
3. |
臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第2項 |
4. |
放射性医薬品の製造及び取扱規則第3条第1項及び第15条第1項から第3項まで。 |
法令の遵守
第3条 |
委託者はRI廃棄物の廃棄委託に関し、前条該当法令及びその他関係法令を遵守するものとします。 |
RI廃棄物収納容器の取扱い
第4条 |
委託者は協会から借用したRI廃棄物収納容器(以下「容器」という。)の取扱いに関し、以下の事項を遵守するものとします。 |
1. |
容器に腐食、損傷及び表面汚染を生じさせないこと。 |
2. |
容器は協会に引渡すRI廃棄物の保管のために使用し、他の目的に使用しないこと。 |
3. |
委託者間での容器の貸し借りをしないこと。 |
RI廃棄物の収納基準
第5条 |
委託者は以下のRI廃棄物の収納基準を遵守するものとします。 |
1. |
容器には以下に該当する物を収納しないこと。 |
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1) |
揮発油、アルコール、二硫化炭素等の可燃性液体(液体シンチレーター廃液は除く) |
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2) |
爆発物及び自然発火するおそれのある物 |
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3) |
腐敗した物及び腐敗のおそれのある物 |
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4) |
多量の気体を発生するおそれのある物 |
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5) |
3Hガス、85Krガス等の気体状の放射性同位元素 |
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6) |
人体からの排泄物、臓器、組織等、血液、血清及び病原体の付着した物 |
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7) |
以下の核種を除くアルファ線を放出する放射性同位元素を含む物 223Ra |
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8) |
液体シンチレーター廃液以外の有機液体、機械オイル等 |
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9) |
劇毒物、ダイオキシン類、有害物質等 |
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10) |
破砕、圧縮、焼却、乾溜、溶融等の減容処理等を行った物 |
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11) |
十分に乾燥されていない物及び液体の残ったバイアル等 |
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12) |
密封線源 |
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13) |
核種、放射能が不明の物 |
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14) |
その他、法令により禁止されている物 |
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2. |
RI廃棄物の容器への収納又はフィルタの梱包については、以下の制限値を超えないこと。 |
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1) |
容器又はフィルタの梱包当たりの核種と集荷時における放射能及び放射能濃度は以下のとおりとする。 |
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イ) |
固体廃棄物について、3H, 14C, 125I, 131Iの総放射能は400MBq以下とすること。 また、それ以外の核種の総放射能は4GBq以下とすること。 |
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ロ) |
液体廃棄物(無機液体)について、3H, 14C, 125I, 131Iの総放射能濃度は20kBq/mℓ以下とすること。 また、それ以外の核種の総放射能濃度は200kBq/mℓ以下とすること。 |
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ハ) |
液体廃棄物(有機液体)について、全核種の総放射能濃度は2kBq/mℓ以下とすること。 |
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2) |
集荷時における容器又はフィルタ梱包表面の1センチメートル線量当量率は以下のとおりとする。 |
イ) |
固体廃棄物及び液体廃棄物(無機液体)の容器又はフィルタ梱包表面の1センチメートル線量当量率は500μSv/h以下とすること。 |
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ロ) |
液体廃棄物(有機液体)の容器表面の1センチメートル線量当量率は5μSv/h以下とすること。 |
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3. |
RI廃棄物の容器への収納又はフィルタの梱包については、以下の方法に従うこと。 |
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1) |
容器は協会が定めるRI廃棄物の分類(可燃物、難燃物、不燃物、非圧縮性不燃物、動物、無機液体、有機液体)に応じた容器を使用するものとする。 |
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2) |
医療法、臨床検査技師等に関する法律、薬機法に基づく使用等により発生するRI廃棄物の容器への収納については以下のとおりとする。 |
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イ) |
以下の核種のみを含むRI廃棄物は緑色の容器に収納すること。 18F,32P,51Cr,57Co,58Co,59Fe,67Ga,75Se,81Rb-81mKr,85Sr,89Sr,90Y,99Mo-99mTc,111In,123I,125I,131I,133Xe,197Hg,198Au,201Tℓ,203Hg,223Ra |
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ロ) |
イ)以外の核種を含むRI廃棄物は別に指定する容器に収納すること。 |
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3) |
容器に収納するRI廃棄物には遮へいをしないこと。 |
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4) |
液体廃棄物(無機液体)の水素イオン指数(pH)は2~12とすること。また、液体廃棄物(有機液体)の水素イオン指数(pH)は4~10とすること。 |
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5) |
その他、協会が定める収納要領及び収納方法に従うこと。 |
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4. |
協会が別途指定するRI廃棄物は、本条第1号から第3号にかかわらず、別に定める収納基準及び収納方法に従うものとする。 |
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5. |
特殊RI廃棄物の収納基準は個別に定めるものとする。 |
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RI廃棄物の引渡し
第6条 |
委託者はRI廃棄物及び必要事項をあらかじめ記入した「アイソトープ廃棄物記録票」を集荷時に協会に引渡すものとします。 |
2
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RI廃棄物の引渡しは、委託者と協会が「RI廃棄物引渡書」と「RI廃棄物受取書」を取り交すことにより完了します。 |
損害賠償
第7条 |
本規約に定める事項違反、若しくはその他委託者の責に帰すべき事由によりRI廃棄物の取扱いにおいて不具合、事故が発生した場合、委託者は協会又は第三者が被った損害を賠償するものとします。 |
2
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RI廃棄物の引渡し作業中に委託者の責に帰すべき事由により事故が発生した場合、委託者は協会が被った損害を賠償するものとします。 |
代金の支払い
第8条 |
RI廃棄物の廃棄委託に係る代金は、第6条第2項記載の「RI廃棄物引渡書」の数量等に基づき算出します。委託者は代金を請求書受理後30日以内に現金で支払うものとします。 ただし、協会は場合により代金の前払い若しくは即金払いを委託者に求めることができるものとします。 |
公益社団法人日本アイソトープ協会 環境整備部
*本規約は予告なく変更される場合があります。
お問合せ先
公益社団法人日本アイソトープ協会
環境整備部 環境整備課
TEL:03-5395-8030 FAX:03-5395-8630
RIの使用等で発生した汚染物の集荷等に関するお問合せ