有機液体廃棄物(液体シンチレーター廃液)の集荷について

集荷対象の有機液体

集荷対象となる有機液体は、液体シンチレーター廃液限定です。液体シンチレーター廃液以外のものは収納しないようお願いいたします。

また、液体シンチレーター廃液であっても、以下の項目において制限から外れるものは集荷対象外となります。

項目 制限値
放射能濃度 全核種 ≦ 2 kBq/mL
1cm線量当量率 集荷時における50Lドラム缶表面の1cm線量当量率 ≦ 5μSv/h
pH pH 4 ~ 10の範囲内

※pH調整に塩素系の試薬を使用しないでください。また、pH調整を行う場合は化学反応等に十分ご注意ください。

10Lポリ容器への収納要領

指定の10Lポリ容器に液体シンチレーター廃液を収納します。
*液量は10Lまでとします。
(容器口部から下5cmで10Lです。)
液漏れしないように、10Lポリ容器の蓋を手でしっかりと締めます。 10Lポリ容器を所定のポリ袋に収納します。
*集荷の際に蓋の増し締めを行うので、ポリ袋には封をしないでください。
緩衝材がセットされた50Lドラム缶に③の10Lポリ容器を収納します。
*ポリ袋の端は、緩衝材とポリ容器の間に詰めてください。
【種別コード1Cのみ】 ①~③の作業を行った2個目の10Lポリ容器を④の50Lドラム缶に収納します。 50Lドラム缶の天蓋を閉めて、放射性廃棄物シールを50Lドラム缶の側面に1枚貼付します。
【10Lポリ容器に関するご注意とお願い】
  • ポリ容器には未開封保証のロックキャップが装着されております。初めて開封する時は、蓋が固く締まっていますのでご注意ください。また、使用を開始するまでポリ容器は開封しないでください。
  • ポリ容器内でpH調整を行わないでください。
  • 有機液体を安全に保管、運搬するため、十分な余剰の空間容積が必要です。収納する液量は、ポリ容器の口部から下5cmまでとし、収納容量(10L/個)を超えないようにしてください。
    明らかに10Lを超えた有機液体が収納され、十分な余剰の空間容積が確保できていないポリ容器は集荷対象外となりますので、ご注意ください。
  • ポリ容器表面や緩衝材、ポリ袋、ドラム缶を汚染させないでください。

25Lステンレス容器への収納要領

指定の25Lステンレス容器に液体シンチレーター廃液を収納します。
*液量は25Lまでとします。
(肩口で25Lです。)
液漏れ防止のため、25Lステンレス容器の蓋をしっかり締めます。 50Lドラム缶に所定の緩衝材→ポリ袋→ステンレス容器の順で収納します。
緩衝材の蓋をセットします。
*集荷の際に蓋の増し締めを行うので、ポリ袋には封をしないでください。
50Lドラム缶の天蓋を閉めて、放射性廃棄物シールを50Lドラム缶の側面に1枚貼付します。
【25Lステンレス容器に関するご注意とお願い】
  • ステンレス容器の蓋の内側にシリコーンパッキンが装着されていない場合は、液漏れの原因となるので、使用せずに環境整備課へ連絡してください。
  • 収納する液量は肩口までとしてください。(肩口で25L収納できます)
  • ステンレス容器内でpH調整を行わないでください。
  • ステンレス容器表面や緩衝材、ポリ袋、ドラム缶を汚染させないでください。
  • 内面フッ素樹脂塗装の剥離防止のため、ステンレス容器に強い衝撃等を与えないでください。

液体シンチレーター廃液の主成分及び危険物品名確認のお願い

掲載日:2004年7月29日
更新日:2015年5月28日

 液体シンチレーター廃液の廃棄を依頼される場合、「危険物の規制に関する規則」に定める危険物運搬容器ラベルを作成する必要があるため、有機液体廃棄物廃棄依頼書に化学品名及び危険物品名を記入していただく必要がございます。 主な液体シンチレーターにつきましては下表をダウンロードいただき、該当する製品の化学名・危険物品名を確認の上、ご記入をお願いいたします。

「液体シンチレーター成分対照表」のダウンロード [85KB]

 なお、独自に調整を行った液体シンチレーターにつきましては、主成分の化学品名(トルエン、キシレン等)及び該当する危険物品名(第4類第1~4石油類)をご記入ください。

有機液体廃棄物廃棄依頼書への記入項目

(1) 液体シンチレーターの主成分となる化学名
例 ) トルエンキシレン
(2) 液体シンチレーターが該当する危険物品名
例1) 主成分がトルエンの場合 → 第4類第1石油類
例2) 主成分がキシレンの場合 → 第4類第2石油類

備 考

 ※1 化学品名及び危険物品名につきましては廃棄をご希望される25Lステンレス容器ごとにお調べいただきご記入ください。
※2 「液体シンチレーター成分対照表」に該当する製品名が記載されていない場合は、購入先又は製造メーカーへお問い合わせください。
※3 消防法に定める主な第4類危険物品名及び引火点は以下の通りとなります。廃棄を希望される液体シンチレーター廃液(主成分の化学品)が該当する引火点に基づいて危険物品名をご記入ください。
第4類
第1石油類:
第1石油類とは、1気圧において引火点が21℃未満のものをいう
第4類
第2石油類:
第2石油類とは、1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいう
第4類
第3石油類:
第3石油類とは、1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいう
第4類
第4石油類:
第4石油類とは、1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいう
※4 液体シンチレーター廃液が複数混合されている場合、構成成分中引火点が最も低い化学品を代表として化学品名・危険物品名をご記入ください。
例1) 廃液の主成分がトルエン(第4類第1石油類)とキシレン(第4類第2石油類)の混合物である場合
引火点:トルエン(第4類第1石油類) < キシレン(第4類第2石油類)
よって、引火点の低いトルエン(第4類第1石油類)を主成分とする
例2) 廃液の主成分がトルエン(第4類第1石油類)とジオキサン(第4類第1石油類)の混合物である場合
引火点:トルエン(第4類第1石油類) < ジオキサン(第4類第1石油類)
よって、引火点の低いトルエン(第4類第1石油類)を主成分とする
お問合せ先

公益社団法人日本アイソトープ協会
環境整備部 環境整備課
TEL:03-5395-8030 FAX:03-5395-8630
RIの使用等で発生した汚染物の集荷等に関するお問合せ