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日本アイソトープ協会
環 境 整 備 部
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
当協会の環境整備事業につきましては、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当協会では平成16年度より液体シンチレーター廃液を有機液体廃棄物として集荷を実施してまいりました。
当該廃棄物は、放射線障害防止法に基づく管理とともに、消防法による危険物第4類(引火性液体)としての取り扱いを行わなければなりません。
危険物第4類に該当する引火性液体は、政令によりトルエンなどの第1石油類、キシレンなどの第2石油類、ジイソプロピルナフタレンなどの第3石油類等の危険物品名に区分されており、当協会への廃棄依頼の際には有機液体廃棄依頼書に液体シンチレーターの成分及び危険物品名に分けて廃棄依頼数をご記入いただき、集荷後はこれに基づいた輸送、貯蔵、処理等の管理を行っております。
消防法では対象物の危険性の度合いに応じ施設の位置、構造、設備、貯蔵、取り扱い等の基準が定められておりますが、トルエンなど引火点が低い第1石油類に該当するものは、第2石油類や第3石油類と比較して危険性が高いため、貯蔵、取り扱い等においてより厳しい基準となっており、施設の維持・管理に大きな負荷がかかります。
今後とも合理的に集荷、貯蔵、処理等の管理を継続していくためには、第1石油類の集荷本数を抑制する必要があります。
つきましては、有機液体廃棄物を当協会へ廃棄委託される事業所におかれましては、液体シンチレーターのご使用に際し、第2石油類、第3石油類、第4石油類に該当するものでご対応いただきたく、ご協力をお願い申し上げる次第です。
なお、第1石油類に該当する液体シンチレーターをご使用される事業所におかれましては、液体シンチレーター廃液を協会専用容器に収納する際、他の種類の廃液と混合しないようご協力をお願いいたします。
ご利用者の皆様にはお手数をおかけすることとなりますが、上記諸事情等をご賢察のうえ、格別のご理解ご協力をお願い申し上げます。
敬 具
◆本件に関しましてご質問等がございましたら下記までお問い合わせください。