平成12年12月26日
【医療法施行規則第二十四条第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性同位元素装備診療機器の一部を改正する件】
○厚生省告示第三百九十七号
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十四条第六号の規定に基づき、医療法施行規則第二十四条第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性同位元素装備診療機器(昭和六十三年九月厚生省告示第二百四十三号)の一部を次のように改正し、平成十三年四月一日から適用する。
平成十二年十二月二十六日
厚生大臣 坂口 力
第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ中「線量当量」を「線量率」に改める。