平成12年12月26日

【廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準の一部を改正する件】
 
○厚生省告示第三百九十六号
 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十四の二第一項の規定に基づき、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準(昭和五十七年八月厚生省告示第百四十五号)の一部を次のように改正し、平成十三年四月一日から適用する。
平成十二年十二月二十六日
厚生大臣 坂口  力
 
 一(三)中「線量当量を」を「線量を」に、「線量当量限度」を「線量限度」に、「遮へい壁」を「しやへい壁」に、「遮へい物」を「しやへい物」に改め、一(三)の表中「線量当量」を「線量」に、「一週間につき百マイクロシーベルト」を「三月間につき二百五十マイクロシーベルト」に改め、一(六)中「線量当量」を「線量」に改める。
 
 二(三)及び三(三)中「遮へい壁」を「しやへい壁」に、「遮へい物」を「しやへい物」に改める。