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・医療法施行規則の一部を改正する省令 / [83kB]
・臨床検査技師等に関する法律施行規則第十二条第一項第五号に規定する検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の基準及び放射線診療従事者等が被ばくする線量の測定方法並びに実効線量及び等価線量の算定方法の一部を改正する告示(抄) / [80kB]
・医療法施行規則の一部を改正する省令 / [195kB]
・医療法施行規則第一条の十一第二項第三号の二ハ(1)の規定に基づき厚生労働大臣の定める放射線診療に用いる医療機器 / [35kB]
【医療法施行規則の一部を改正する省令新旧対照表(診療用粒子線照射装置関連部分)】
【医療法施行規則の一部を改正する省令新旧対照表】
【医療法施行規則の一部を改正する省令新旧対照条文】
【医療法施行規則の一部を改正する省令】
【廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準の一部を改正する件】
【医療法施行規則第二十四条第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性同位元素装備診療機器の一部を改正する件】
【放射線診療従事者等が被ばくする線量当量の測定方法並びに実効線量当量及び組織線量当量の算定方法の全部を改正する件】