平成11年 3月29日公布
施行規則(昭和35年総理府令第56号)の一部改正
公布日 平成11年 3月29日
総理府令第15号
改正法令 施行令
改正内容 上記政令第19条が改正された。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則
(昭和35年総理府令第56号)の一部改正
(フレキシブルディスクによる手続)
第42条 次の各号に掲げる書類の提出については、長官が定めるところにより、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第24のフレキシブルディスク提出票(次項において「フレキシブルディスク等」という。)を提出することにより行うことができる。
一 第10条第3項の届書
二 第10条の2の届書
三 第31条第1項の届書
四 第32条第2項の届書
五 第39条第3項の報告書
2 前項の規定により前項第1号及び第2号に掲げる書類の提出に代えてフレキシブルディスク等を提出する場合においては、第12条第3項中「正本1通及び副本2通」とあるのは、「フレキシブルディスク1枚及びフレキシブルディスク提出票3通」とする。
様式第24(第42条第1項関係)
フレキシブルディスク提出票
年 月 日
科学技術庁長官 殿
氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名) 印
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第42条第1項の規
定によりコード番号:
のフレキシブルディスクを提出いたします。
(連絡先)
|
備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
3 「コード番号」の欄は、長官が定めるところにより記載すること。
4 「連絡先」の欄は、
(1)工場若しくは事業所、販売所、賃貸事業所又は廃棄事業所の名称及び所在地
(2)事務上の連絡先の名称、所在地、連絡員の氏名及び電話番号を記載すること。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
・ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の規定に基づきフレキシブルディスクの記録の方式等を定める件(平成11年3月29日 科学技術庁告示第1号)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「規則」という。)第42条第1項及び別記様式第24備考3の規定に基づき、書類に代えて提出することができるフレキシブルディスクの記録の方式等を次のように定める。
一 「コード番号」は、許可(承認、届出)番号、次項に規定するフォーマット番号及び当該提出の年月日(西暦紀元により年月日の順に連続して記載すること。例えば、1999年1月1日は19990101と記載する。)を「○○ - ○○○○○ - ○○○ - ○○○○○○○○」のように記載する。
二 「フォーマット番号」とは、次の表の左欄に掲げる規定に基づく提出に対する同表の右欄に掲げる番号をいう。
規則第10条第3項 |
070 |
規則第10条の2 |
072 |
規則第31条第1項 |
160 |
規則第32条第2項 |
170 |
規則第39条第3項 |
214 |
三 提出するフレキシブルディスクは、次の各号に該当するものでなければならない。
1 工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジであって日本工業規格X6225に規定するトラックフォーマットがされているものであること。
2 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605に規定する方式であること。
四 日本工業規格X6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければな
らない。
1 工場若しくは事業所、販売所、賃貸事業所又は廃棄事業所の名称及び所在地
2 コード番号
五 第三項に規定するフレキシブルディスクへの記録は、科学技術庁のインターネットホームページ
(http://www.sta.go.jp/)に掲げる提出用FD作成プログラムを用いてすること。