平成15年 7月15日公布

告示第百二十八号

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第一条第三号の規定に基づき、同号の医療用具として次のものを指定する。

 平成十五年七月十五日

文部科学大臣 遠山 敦子 

 薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号)別表第一器具器械の項第十号に掲げる放射性物質診療用器具であって、人の疾病の治療に使用することを目的として、人体内に挿入されたもの(人体内から再び取り出す意図をもたずに挿入されたものであって、よう素百二十五又は金百九十八を装備しているものに限る。)