平成17年 9月13日公布(告示第140号)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第一条第四号の薬物を指定する告示
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第一条第四号の規定に基づき、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第一条第四号の薬物を指定する告示を次のように定める。
平成十七年九月十三日
文部科学大臣 中山 成彬
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第一条第四号の文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して指定する薬物は、次のとおりとする。
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十四条第七号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(治療又は診断のために医療を受ける者に対し投与される薬物であって、当該治療又は診断を行う病院又は診療所において調剤されるものに限る。)
附 則
この告示は、公布の日から施行する。