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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十二条の二第一項の規定により、次に掲げる者を同項の登録認証機関として登録したので、同法第四十五条の二第二号及び登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第十五条の規定に基づき公示する。 平成十七年九月二十二日
文部科学大臣 中山 成彬
氏名又は名称 | 住 所 | 設計認証業務の内容 | 設計認証業務を行う事業所の所在地 | 登録した年月日 |
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財団法人原子力安全技術センター | 東京都文京区白山五丁目一番三の一〇一号 | 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十二条の二第一項の設計認証及び同条第二項の特定設計認証に関する業務 | 東京都文京区白山五丁目一番三の一〇一号 |
平成十七年 九月五日 |