平成17年 9月22日公布(告示第142号)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の規定により登録検査機関として登録した件
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十二条の八第一項の規定により、次に掲げる者を同項の登録検査機関として登録したので、同法第四十五条の二第二号及び登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第二十九条の規定に基づき公示する。
平成十七年九月二十二日
文部科学大臣 中山 成彬
氏名又は名称 |
住 所 |
検査業務の内容 |
検査業務を行う事業所の所在地 |
登録した年月日 |
財団法人原子力安全技術センター |
東京都文京区白山五丁目一番三の一〇一号 |
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十二条の八第三項の施設検査及び同法第十二条の九第三項の定期検査に関する業務 |
東京都文京区白山五丁目一番三の一〇一号 |
平成十七年
九月五日 |