平成17年12月13日公布(告示第172号)

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の規定により登録定期講習機関として登録した件

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十六条の二第一項の規定により、次に掲げる者を同項の登録定期講習機関として登録したので、同法第四十五条の二第二号及び登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第百七条の規定に基づき公示する。
 平成十七年十二月十三日
文部科学大臣臨時代理
国務大臣 与謝野 馨
 
 
氏名又は名称 住   所 定期講習業務の内容 定期講習業務を行う事業所の所在地 登録した年月日
社団法人日本アイソトープ協会 東京都文京区本駒込二丁目二十八番四十五号 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十六条の二第一項の定期講習の実施に関する業務 東京都文京区本駒込二丁目二十八番四十五号 平成十七年
十一月二十九日
財団法人電子科学研究所 大阪府大阪市中央区北久宝寺町二丁目三番六号非破壊検査株ビル五階 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十六条の二第一項の定期講習の実施に関する業務 大阪府大阪市中央区北久宝寺町二丁目三番六号非破壊検査株ビル五階 平成十七年
十一月二十九日
社団法人日本放射線技師会 東京都中央区湊三丁目三番二号 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十六条の二第一項の定期講習の実施に関する業務 東京都中央区湊三丁目三番二号及び三重県鈴鹿市岸岡町一〇〇一番地 平成十七年
十二月一日