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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第四十一条の三十二において読み替えて準用する同法第四十一条の四の規定により、次に掲げる登録資格講習機関に係る登録事項の変更の届出があったので、同法第四十五条の二第四号及び登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第九十六条の規定に基づき公示する。
平成十八年二月二十一日
文部科学大臣 小坂 憲次
氏名又は名称 | 住 所 | 変更する事項 |
変更する 年月日 |
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社団法人日本アイソトープ協会 | 東京都文京区本駒込二丁目二十八番四十五号 | 資格講習業務の内容を放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第二項の第一種放射線取扱主任者講習及び同条第四項の第三種放射線取扱主任者講習の実施に関する業務とすること |
平成十八年 二月一日 |