平成19年8月8日公布(外務省告示第457号)

核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約の日本国による受諾に関する件

 日本国政府は、平成17年4月13日にニューヨークで採択された「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」の受諾書を平成19年8月3日に国際連合事務総長に寄託した。
 よって、同条約は、その第25条2の規定に従い、平成19年9月2日に日本国について効力を生ずる。〔後略〕 
 平成19年8月8日
外務大臣 麻生 太郎 
 
 
 この告示により、「放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」(平成19年5月11日 法律第38号)が平成19年9月2日に施行される。
 これにより「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(昭和32年6月10日法律第167号)の一部が改正される。改正内容は以下の通りである。
 
附 則(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)
第6条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を次のように改正する。
 第51条及び第51条の2を削り、第7章中第52条を第51条とする。
 第53条第6号中「第53条の3」を「第53条の2」に改め、同条を第52条とする。
 第53条の2を第53条とし、第53条の3を第53条の2とする。
 第57条中「第52条、第53条、第53条の2第2号又は第53条の3」を「第51条、第52条、第53条第2号又は第53条の2」に改める。
 第61条中「第53条の3」を「第53条の2」に改める。
 第62条第1項第1号中「第53条(」を「第52条(」に、「第53条の3」を「第53条の2」に改める。