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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第四十二条第一項及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十七条第一項の規定に基づき、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則及び核燃料物質の使用等に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十年三月三十一日
文部科学大臣 渡海紀三朗
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則及び核燃料物質の使用等に関する規則の一部を改正する省令
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部改正)
第1条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)の一部を次のように改正する。
別記様式第五十を次のように改める。
第2条 略
附 則
この省令は、平成20年3月31日から施行する。