平成20年4月1日公布(文部科学省告示第53号)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第一条第四号の薬物を指定する告示の一部を改正する告示
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第一条第四号の規定に基づき、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第一条第四号の薬物を指定する告示の一部を改正する告示を次のように定める。
平成二十年四月一日
文部科学大臣 渡海紀三朗
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第一条第四号の薬物を指定する告示の一部を改正する告示
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第一条第四号の薬物を指定する告示(平成十七年文部科学省告示第百四十号)の一部を次のように改正する。
「第七号」を「第八号」に改める。
附 則
この告示は、平成二十年四月一日から実施する。