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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第四十一条の十八において読み替えて準用する同法第四十一条の四の規定により、次に掲げる登録定期確認機関に係る登録事項の変更の届出があったので、同法第四十五条の二第四号及び登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第四十三条の規定に基づき公示する。
平成二十年六月十二日
文部科学大臣 渡海紀三郎
氏名又は名称 | 住 所 | 変更する事項 | 変更する |
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財団法人原子力安全技術センター | 東京都文京区白山五丁目一番三の一〇一号 | 定期確認業務を行う事業所の所在地を東京都文京区白山五丁目一番三の一〇一号及び大阪府大阪市西区靱本町一丁目九番十五号とすること |
平成二十年 五月二十二日 |