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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第四十一条の三十八において読み替えて準用する同法第四十一条の四の規定により、次に掲げる登録定期講習機関に係る登録事項の変更の届出があったので、同法第四十五条の二第四号及び登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第百七条の規定に基づき公示する。
平成二十年六月十二日
文部科学大臣 渡海紀三郎
氏名又は名称 | 住 所 | 変更する事項 | 変更する |
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社団法人日本放射線技師会 | 東京都港区浜松町二丁目四番一号世界貿易センタービル三十一階 | 住所を東京都港区浜松町二丁目四番一号世界貿易センタービル三十一階とすること並びに定期講習業務を行う事業所の所在地を東京都港区浜松町二丁目四番一号世界貿易センタービル三十一階及び三重県鈴鹿市岸岡町一〇〇一番地とすること |
平成十九年 十二月四日 |