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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第20条第三項、第23条第二項及び第28条第一項の規定に基づき、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成21年3月31日
文部科学大臣 塩谷 立
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)の一部を次のように改正する。
第20条第四項に次の一号を加える。
八 前号ただし書の文部科学大臣が指定する機関に関し必要な事項は、別に文部科学省令で定める。
第22条第二項に次の一号を加える。
四 前号ただし書の文部科学大臣が指定する機関に関し必要な事項は、別に文部科学省令で定める。
第26条第一項に次の一号を加える。
六 前号の文部科学大臣が指定する機関に関し必要な事項は、別に文部科学省令で定める。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。