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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和35年政令第259号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
平成21年10月9日
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部改正)
第1条
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)の一部を次のように改正する。
略
(詳細 改正後と改正前の新旧対照表 [154KB])
(参考 【放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律施行規則】様式について)
(登録認証機関等に関する規則の一部改正)
第2条
登録認証機関等に関する規則(平成17年文部科学省令第37号)の一部を次のように改正する。
第15条、第29条、第43条、第57条、第71条、第84条、第96条及び第107条の表の上欄二の項中「届出」の下に「(代表者の氏名の変更に係るものを除く。)」を加える。
(詳細 改正後と改正前の新旧対照表 [70KB])
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する省令の一部改正)
第3条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する省令(平成21年文部科学省令第14号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第26条第一項第五号」を「第26条第一項第九号本文」に改める。
(詳細 改正後と改正前の新旧対照表 [49KB])
附 則
(施行期日)
1 この省令は、平成21年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第1条中放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第24条第一項の改正規定 平成22年4月1日
二 第1条中規則第39条第四項を第七項とする改正規定、同条第三項の次に三項を加える改正規定及び同条に一項を加える改正規定、規則第41条及び第42条の改正規定、規則様式第51から様式第53までの改正規定並びに規則様式第53の次に3様式を加える改正規定 平成23年1月1日
三 第1条中規則様式第50の改正規定 平成23年4月1日
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に講じている放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第28条第一項の規定による措置及び同条第二項の規定による当該措置の報告については、この省令による改正後の規則第26条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。