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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)の規定に基づき、平成十二年科学技術庁告示第五号(放射線を放出する同位元素の数量等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十一年十月九日
文部科学大臣 川端 達夫
第二十三条中「規則別記様式第一の注5」を「規則別記様式第一の注6」に、「様式第二の注4」を「様式第二の注5」に、「様式第六の注5」を「様式第五の注6」に、「様式第十二の注4」を「様式第十二の注5」に、「様式第十八の注10」を「様式第十八の注11」に改める。