平成21年10月9日公布(文部科学省告示第169号)

放射線を放出する同位元素の数量等を定める件の一部を改正する件   

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)の規定に基づき、平成十二年科学技術庁告示第五号(放射線を放出する同位元素の数量等を定める件)の一部を次のように改正する。  

平成二十一年十月九日

文部科学大臣 川端 達夫   


第二十三条中「規則別記様式第一の注5」を「規則別記様式第一の注6」に、「様式第二の注4」を「様式第二の注5」に、「様式第六の注5」を「様式第五の注6」に、「様式第十二の注4」を「様式第十二の注5」に、「様式第十八の注10」を「様式第十八の注11」に改める。