放射線取扱主任者 定期講習

 本講習は、「放射性同位元素等の規制に関する法律」第36条の2に基づいて、選任された放射線取扱主任者の資質の向上を図るために行われるものです。

事業者等は選任している放射線取扱主任者に、定期的に原子力規制委員会の登録を受けた「登録放射線取扱主任者定期講習機関」が行う講習を受けさせることが義務付けられています。

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