放射線取扱主任者 定期講習

 本講習は、「放射性同位元素等の規制に関する法律」第36条の2に基づいて、選任された放射線取扱主任者の資質の向上を図るために行われるものです。事業者等は選任している放射線取扱主任者に、定期的に原子力規制委員会の登録を受けた「登録放射線取扱主任者定期講習機関」が行う講習を受けさせることが義務付けられています。

受講対象者は以下のとおりです。
●次の事業所等の選任された放射線取扱主任者(施行規則第32条第1項)
 ・ 許可届出使用者受講対象者は以下のとおりです。
 ・ 届出販売業者、届出賃貸業者 (表示付認証機器のみを販売又は賃貸する者及び放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染されたものの運搬及び運搬の委託を行わない者を除く。)
 ・ 許可廃棄業者
●選任された放射線取扱主任者以外の方で、本講習の受講を希望される方

実施形式

本講習には以下の2つの実施形式があります。
対面形式:日本アイソトープ協会(東京)で受講いただく実施形式です。東京以外での開催予定はありません。
オンライン形式:e-ラーニングと、Zoomを利用した討論(グループでの意見交換)を組み合わせた実施形式です。

お申込みの前にこちらを必ずご確認ください。
お申込みから修了証受領までの流れ
パソコン動作環境・受講マニュアル ※オンライン形式をご検討されている方

講習の種類

講習の種類 対象者(施行規則第32条第4項別表第四) 実施形式
対面 オンライン
使用・廃棄
以下のいずれかの者が選任した放射線取扱主任者
・密封されていない放射性同位元素の使用をする許可使用者
・放射線発生装置の使用をする許可使用者
・許可廃棄業者
密封 放射性同位元素の使用をする許可届出使用者が選任した放射線取扱主任者(講習の種類が使用・廃棄に規定する放射線取扱主任者を除く。)
販売・賃貸

以下のいずれかの者が選任した放射線取扱主任者
・届出販売業者
・届出賃貸業者

×

※使用・廃棄と密封は、対面、オンラインどちらも同時開催となります。
※販売・賃貸は年1回対面のみでの開催です。

講習の種類ごとの受講課目と時間数につきましては、以下をご参照ください。
定期講習の課目と時間数

受講期限について

定期講習の受講期限は以下のとおり、施行規則第32条に規定されています。

対象者

受講期限(施行規則第32条第2項)

許可届出使用者
許可廃棄業者

・選任後1年以内*
・前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内

届出販売業者
届出賃貸業者

・選任後1年以内*
・前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内

*選任前1年以内に受講した場合を除く。

その他

修了証の再交付は有料です。再交付申請は下記お問い合わせ先へ、メール件名「修了証再交付希望」とし、①氏名、②所属先、③前回の受講時期(●年●月頃など)をご連絡ください。確認後、再交付申請書類をお送りします。

お申込み

2025年度開催分より申込システムが変更になりました。

お問合せ先
公益社団法人日本アイソトープ協会
学術振興部学術課 定期講習担当
TEL:03-5395-8082  E-mail:jria-teiki○jrias.or.jp(○→@)
9:30~17:00(土日祝日を除く)