放射線障害予防規程ガイドの解説書

全体版一括ダウンロードNEW
第0号 共通事項 NEW 第10号 記帳及び保存NEW
第1号 職務及び組織  第11号 災害時の措置
第2号 主任者の代理者 第12号 危険時の措置
第3号 施設の維持及び管理 第13号 情報提供
第4号 RI等の利用 第14号 応急の措置 ※1
第5号 RI等の受払、保管等 第15号 業務の改善 
第6号 測定NEW 第16号 管理の状況の報告
 第6号 測定(別紙)NEW 第17号 廃棄物埋設 ※1
第7号 教育訓練NEW 第18号 その他 ※1
第8号 健康診断 ※1 対象者が限られるため、解説はございません。
第9号 保健上必要な措置
第6号以外のNEW表示のある号については、予防規程ガイドの改正に合わせ以下の変更・追加をしております。
第0号 0-7)中の「規定」を「規程」に変更
第7号 最初の枠内の「第24条第1項第1号」を「第24条第1項第1号」に変更
第10号 関連条文例に「(3)放射線測定器の信頼性の確保に関する記録」を追加し、既存の(3)以降を繰り下げ

『放射線障害予防規程ガイドの解説書』の改定にあたって

 令和2年9月11日に、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部改正が公布されました。一部は即日施行されましたが、国際原子力機関(IAEA)の総合規制評価サービス(IRRS)の勧告を受け、「放射線測定の信頼性確保」に基づき改正されるものについては、令和5年10月1日に施行されることになりました。これに伴い、原子力規制委員会が定める「放射線障害予防規程に定めるべき事項に関するガイド」(制定:原規放発第17121320号、改定原規放発第19072414号)(以下「ガイド」という。)も、令和3年10月21日からの意見公募の手続きを経て、令和4年3月16日に原規放発第22031617号として改定されました。
 それに伴い、各事業所は、施行日である令和5年10月1日までに放射線障害予防規程(以下「予防規程」という。)を変更し、変更後30日以内に届出を完了するよう求められています。
 今回のガイドの改定に伴い、第32期放射線安全取扱部会法令検討専門委員会では、第6号の測定について全面的な見直しを行いました。初版のまえがきにありますとおり、ご利用にあたっては、本解説は当委員会が想定した範囲での見解を示したものであり、また条文例はこの見解に基づいて一例を示したに過ぎないということにご留意ください。皆様の事業所にそのままでは適用できないケースもありますので、ご利用になる場合は用語や仕組みなどそれぞれの事業所に合わせた変更について検討が必須であることをあらかじめご承知おきください。
 予防規程は、事業所の責務の一つである業務の改善の一環として、継続的な見直しが求められています。本解説が、各事業所での予防規程変更の取り組みにおいて内容を検討する際の一助となれば幸甚に存じます。

令和4年12月            
法令検討専門委員長         
桧垣 正吾(東京大学)       

放射線安全取扱部会 法令検討専門委員会
飯塚 裕幸(東京大学)
河内 杉雄(PDRファーマ(株))
齋藤 美希(弘前大学)
田中 鐘信((国研)理化学研究所)
亀田 周二((一社)日本電気計測器工業会)

『放射線障害予防規程ガイドの解説書』 の作成にあたって

 平成30年4月1日に改正放射線障害防止法(改正法第4条関係)が施行され、それに伴い国からは各事業所は改正に係る主要な事項を放射線障害予防規程(以下「予防規程」という。)に反映し、平成31年(2019年)8月30日までに変更の届出を完了するよう求められています。その予防規程(又は下部規程(委託する規程等))に記載すべき共通の事項については、平成29 年12月13日に発出された「放射線障害予防規程に定めるべき事項に関するガイド」 (原規放発第17121320号)(以下「ガイド」という。)で示されました。
 放射線安全取扱部会法令検討専門委員会では、皆様が予防規程の変更を検討する際にガイドの内容を理解することを容易にし、かつ意図することを条文に反映しやすくなるよう事業所側からの観点も入れて追加の解説をこの度用意しました。また加えて、具体的に条文をどのような形で記載すればよいのかをイメージできるように予防規程の簡単な条文例も提案してありますので合わせて参考にしてください。
 なおご利用にあたって、本解説は当委員会が想定した範囲での見解を示したものであり、また条文例はこの見解に基づいて一例を示したに過ぎないということにご留意ください。皆様の事業所にそのままでは適用できないケースもありますので、ご利用になる場合は用語や仕組みなどそれぞれの事業所に合わせた変更について検討が必須であることをあらかじめご承知おきください。
 今回の法令改正では、安全管理における事業所の責任が明確化されました。予防規程の変更についてもガイドを参照しつつ使用者等自らがその事業の実態を踏まえて検討し、その事業所に合ったカスタムメイドの予防規程となるよう適切に変更することが必要とされています。本解説が、各事業所での予防規程変更の取り組みにおいて内容を検討する際の一助となれば幸甚に存じます。

平成30年12月            
法令検討専門委員長        
江田 正明(ゼリア新薬工業(株))

放射線安全取扱部会 法令検討専門委員会
山田 克典((国研)日本原子力研究開発機構)
加藤 真介(横浜薬科大学)
反保 浩一(第一三共(株))
仁神 鉄人((一社)日本電気計測器工業会)
田中 鐘信((国研)理化学研究所)

※ 第14号、第17号及び第18号の解説はありません。
※ 解説と条文例以外の文章は、「放射線障害予防規程に定めるべき事項に関するガイド」 (原規放発第17121320号)から引用
※ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の改正に伴う原子力規制委員会規程の一部改正について(原規放発第19072414号)による改正に対応(対象:全体版、第0号、第1号、第4号、第7号、第10号、第16号)

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