下限数量以下のRIの供給について

 

更新日:2015年8月25日

 

2006年の改正法令の大きな改正点は、国際原子力機関(IAEA)などの国際機関が共同で策定した「国際基本安全基準」で提唱された免除レベルが規制対象下限値として導入されたことです。規制対象下限値に密封RIと非密封RIの区別がなくなったため、核種により異なりますが、概ね密封は厳しく、非密封は緩やかになりました。日本アイソトープ協会における下限数量以下のRIの供給についてご案内いたします。

(1)非密封RI使用許可事業所への供給(図1参照)

 許可事業所があらかじめ管理区域以外の使用の申請をし、許可を受けて管理区域外で下限数量以下の非密封RIを使用する場合は、許可を得た核種を、許可を受けた使用の目的、方法、場所の範囲内で使用が可能です。よって、以下のとおり供給させていただきますので、使用者各位におかれましては、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1.ご注文

 全ての非密封RI(管理区域外で使用する下限数量以下のRIを含む)は、従来どおり放射線取扱主任者経由の「アイソトープ申込書」によりご注文をお受けいたします。

2.許認可の確認

 ご注文の際は、許可を受けた核種及び貯蔵能力の範囲内であることを確認させていただきます。許可内容にご変更がある場合には、お手数ですが許可証のコピーをお送り下さい。従来どおり、許可が無い核種は販売することはできません。

3.お届け先

 全ての非密封RI(管理区域外で使用する下限数量以下のRIを含む)のお届け先は、現在登録して頂いている使用施設の現品送付先に限らせていただきます。

図1

(2)使用の許可を得ていない事業所への非密封RIの供給

 下限数量以下のRIは、放射線障害防止法の規制対象外ではありますが、放射性物質であることに変わりはないため、使用の許可を取得せずにご使用を希望される事業所の方は、下記の担当部署へお問い合わせをお願い申し上げます。 

お問い合わせ先

■非密封RI・研究用試薬 担当:医薬品部 医薬品・試薬課
TEL : 03-5395-8033 FAX : 03-5395-8055
標識化合物・精製RIの見積・購入に関するお問合せ
■非密封RI・標準溶液 担当:アイソトープ部 放射線源課
TEL : 044-589-5002 FAX : 044-589-5006
密封線源・標準線源の見積・購入・引取に関するお問合せ