No.93 今年度から新しい所属先で放射線取扱主任者として選任されました。以前の所属先でも放射線取扱主任者として選任されており、昨年度に定期講習を受講しています。この定期講習は、新しい所属先で放射線取扱主任者として選任される前の1年以内に受講したものですが、新しい事業所でも有効ですか。

掲載日:2025年1月15
 はい。同じ事業所区分の場合は有効です。法令では、定期講習の受講義務は選任される前1年以内に受講したものであれば有効とされています。したがって、選任される前1年以内に受講した定期講習は、新しい所属先での放射線取扱主任者としての資格を満たしています。
 ただし、定期講習の内容は「使用・廃棄」、「密封」、「販売・賃貸」の区分により異なります(「放射線取扱主任者に係る講習の時間数等を定める告示」(平成17年文部科学省告示第95号、最終改正 令和元年原子力規制委員会告示第1号))。事業所の区分が異なる場合は無効となりますのでご注意ください。
※ 原子力規制委員会ホームページ「放射線取扱主任者に係る講習の時間数等を定める告示」
  https://www.nra.go.jp/data/000045555.pdf