No.80 事故・トラブル等が生じた場合の通報・報告はどのようにしたら良いですか。

掲載日:2023年9月15日

 放射性同位元素の漏洩など、法令で規定されている報告が必要な事故・トラブル等が発生した場合は、施行規則第28条の3に定められているように、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を10日以内に原子力規制委員会に報告しなければなりません。
 規制庁の事故対処室が窓口になっています。連絡先は以下の原子力規制委員会のwebサイトをご参照ください。
 https://www.nra.go.jp/activity/bousai/trouble/kinkyurenraku.html
 まず、必ず電話連絡を行うとともに、状況通報書の様式によりFAXにて通報してください。
 上記webサイトの通り、特に管理区域内における火災が発生した場合は、速やかに通報してください。火災のように実際に事故・トラブル等が発生したとき、それが規則第28条の3に該当するかどうかすぐに判断できないことがあります。
 事故・トラブル等への対応は、過大評価が基本です。その観点から、第一報の通報と、施行規則第28条の3に該当する法令報告とは分けて考え、事故・トラブル等と思われることが発生した場合は、まず規制庁へ連絡することが望ましいでしょう。
 事故、トラブル報告の詳細な基準および運用については、原子力規制委員会の資料※1に示されています。また、規制庁の事務連絡※2には、フロー図で事故・トラブルの状況及び事業者の許可届出等の状況に応じて、規制庁へ通報・報告すべき事例かわかるようになっています。
 上記を参考に、状況通報書のうち記入できる部分はあらかじめ準備しておくことが望ましいでしょう。

※1 放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2の規定に基づく放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条の3の規定による原子力規制委員会への事故等の報告に関する解釈(令和元年7月24日改正)
https://www.nra.go.jp/data/000215734.pdf
※2 放射性同位元素使用施設等における事故・トラブル等の緊急時における連絡について(平成30年3月7日付け原子力規制庁長官官房総務課事故対処室放射性規制部門事務連絡(原規放発第1803076号))
https://www.nra.go.jp/data/000224089.pdf