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管理状況報告書は、毎年4月1日から翌年の3月31日現在で集計して閉鎖された帳簿の内容を記載することが求められています。
放射性同位元素等の保管廃棄の状況の欄に記入すべき数量とは、廃棄業者へ引き渡す際の廃棄物の種類ごとの50L・25L単位の容器の数です。
容器に収納された放射性廃棄物については、廃棄の帳簿に、使用の数量と関連づけて放射性同位元素の種類と数量を記帳しなければなりません。
平成21年12月文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室事務連絡(放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律施行規則第24条に規定する帳簿の記載等に関するガイドライン(記帳ガイドライン)」参照
https://www.nra.go.jp/activity/ri_kisei/kanrenhourei/anzenkisei1-1.html