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法令上は、主任者が不在等により職務を行えない場合は、職務を代行させるために代理者選任しなければならないことが規定(RI法第37条第1項)されています。
なお、主任者が不在等により代理者の選任期間が30日未満となる場合は代理者の選任について届け出る必要はありません(施行規則第33条第3項)。
また、あらかじめ主任者を複数名選任しておけば前述のような手続きは不要になりますので複数名選任しておくこともひとつの方法です。
複数名の主任者を選任する場合は、それぞれの役割若しくは順位を明確にしておくことが必要です。