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「放射線障害予防規程に定めるべき事項に関するガイド」では、教育及び訓練の項目・時間数に関し、予防規程に記載すべき事項について、「使用の実態等を踏まえて、初回及び定期の教育及び訓練の項目及び時間数を決定する手順を定めること。」としています※。
例えば、主任者が決定、主任者が案を提示し管理部門長が決定、放射線安全に係る委員会で決定等、それぞれの事業所の実態に合わせた決定手順などを定めておくとよいでしょう。
もちろん、事業所の実態に合わせ、予防規程内に時間数を規定してもよいですし、下部規程等で規定しても構いません。ただし、予防規程内に記載をすると時間数の変更の際にも届出が必要になります。
※ | 放射線障害予防規程に定めるべき事項に関するガイド(改正令和4年3月16日 原規放発第22031617原子力規制委員会決定)7-2)参照 |
https://www.nra.go.jp/data/000215736.pdf |