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事業譲渡や法人格の変更に伴う廃止など、放射線施設及び放射性同位元素等を丸ごと許可使用者に譲り渡す場合には、汚染除去の措置を免除し、放射性同位元素、汚染物等をそのまま譲り渡すことができるとされています※1。
なお、譲渡先は、あらかじめ、使用の許可等を得ておく必要があります。
注意事項として、使用等の廃止する事業者は、汚染の除去以外の廃止措置について行い、また、廃止措置報告書の提出の必要があるとされています。
そのため、廃止の流れとしては、使用の廃止の届出及び廃止措置計画の届出を実施し、廃止措置計画期間中に放射性廃棄物を譲り渡し(放射性同位元素は廃止の日から30日以内)、廃止措置完了後遅滞なく廃止措置報告書を提出することになります※2。
なお、法人名称の変更や法人の合併・分割に該当する場合には、許可を廃止する必要はありません。それぞれ、名称変更又は合併分割の手続きをとってください。
※1 | 平成21年10月文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室事務連絡(放射線障害防止法施行規則の改正等について) |
https://www.nra.go.jp/data/000045579.pdf | |
※2 | 平成24年3月文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室事務連絡(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律並びに関係政令、省令及び告示の施行について) |
https://www.nra.go.jp/data/000233383.pdf |