文字サイズ: |
手続きの例としては、同一法人の敷地内の事業所の統合であれば、存続する側の施設は「変更許可申請」、統合される側の施設は「廃止届」「廃止措置計画」「廃止措置報告」が必要です。
なお、一連の手続きは法的に整合性がとれているかを確認しながら、計画的に進める必要があります。
さらに2つの事業所の許可内容等によっては、以下の対応も必要になると考えられます。
・ | 遮へい計算の確認 |
・ | 貯蔵能力の確認 統合により密封されていない放射性同位元素の貯蔵能力が下限数量の10万倍以上になる場合、施設検査、定期検査、定期確認等の対象となる。 |
・ | 予防規程の変更 存続する側の予防規程に統合される側の予防規程の内容を取り込む必要がある場合、予防規程の改正が必要となる。 |
・ | 主任者の選任と定期講習の受講 統合される側の施設の主任者が統合後の施設の主任者となる場合、選任届が必要となり、過去1年以内に定期講習を受講していなければ定期講習の受講が必要となる。 |
ただし、各施設の許可内容や地理的状況等により手続きが異なってくる可能性もあるため、具体的な手続き等は原子力規制委員会へお問い合わせください。