本件は、RI法第3条第2項第5号の設備に該当するため、コリメータの構造が変わるのであればRI法第10条第2項の変更許可申請の手続きが必要になると考えられます。 装置のうち、遮蔽条件などの性能を変更する場合など装置の一部の構造が図面と異なることを規制庁に相談してください。 「線量には影響しない」ことを証明する書面や測定データ、計算結果などの提出が求められる場合があります。