許可されているものと同じ核種、1個(一組又は一式)当たりの数量、線源の構造、型式等が同一の線源の更新であれば変更許可申請は必要ありません。線源の払出し及び受入れの記録の作成をしてください。 なお、上記のような同一の線源の更新時であっても、新旧の線源の個数の和が許可されている個数を超えている場合は、新旧の線源を同時に保管することはできません。