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数量告示第1条第1項第1号にありますように、密封線源は1個(1式)当たりの放射性同位元素の数量が下限数量とされており、線源1個当たりが下限数量以下であればRI法の規制を受けません。
なお、一つの装置内に複数個の線源が装備されている場合には、1式の合計を数量告示別表第1と比較する必要がありますので、ご注意ください。
参照:「放射線障害防止法及び関係政省令等の改正の内容」(平成17年7月)文部科学省原子力安全課
https://www.nra.go.jp/data/000410133.pdf