No.86 下限数量以下の密封線源の所持に限界はありますか。

掲載日:2024年2月19日

 数量告示第1条第1項第1号にありますように、密封線源は1個(1式)当たりの放射性同位元素の数量が下限数量とされており、線源1個当たりが下限数量以下であればRI法の規制を受けません。
 なお、一つの装置内に複数個の線源が装備されている場合には、1式の合計を数量告示別表第1と比較する必要がありますので、ご注意ください。

参照:「放射線障害防止法及び関係政省令等の改正の内容」(平成17年7月)文部科学省原子力安全課
https://www.nra.go.jp/data/000410133.pdf