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装置が表示付認証機器である場合は、「表示付認証機器使用変更届」(RI法第3条の3第2項、様式第四)で台数の減少を30日以内に届け出てください。
また、全ての表示付認証機器がなくなる場合には「表示付認証機器使用廃止及び廃止措置計画届」(RI法第27条第1項及び第28条第2項、様式第三十七)を遅滞なく提出し、廃止措置計画に記載した措置が終了したときは「許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置の報告書」(RI法第28条第5項、様式第三十六)に「線源の引き渡し証明書」を添えて遅滞なく提出する必要があります。
装置が表示付認証機器でない場合であれば、許可使用では「変更の許可を要しない軽微な変更」(施行規則第9条の2)に該当するため、「許可使用に関する軽微な変更に係る変更届」(RI法第10条第5項、様式第十一)に変更前後の図面、変更後の施設の遮蔽能力等の計算書を、必要に応じて添付する必要があります(施行規則第10条の3第2項)。