No.42 表示付認証機器(単体の線源)を1つ使用しています。放射能が減衰したので、業者に引き取ってもらい、同じ表示付認証機器を購入する予定です。この場合、新たに変更届を行う必要がありますか。

掲載日:2020年1月15

 全く同じ認証番号のものでしたら表示付認証機器の使用の変更に該当しませんので、特に手続きはいりません。
 ただし、認証番号が異なる表示付認証機器に変更する場合は、変更の日から30日以内に(RI法第3条の3第2項、様式第四)「表示付認証機器使用変更届」を原子力規制委員会に届け出てください。