全く同じ認証番号のものでしたら表示付認証機器の使用の変更に該当しませんので、特に手続きはいりません。 ただし、認証番号が異なる表示付認証機器に変更する場合は、変更の日から30日以内に(RI法第3条の3第2項、様式第四)「表示付認証機器使用変更届」を原子力規制委員会に届け出てください。