ガスモニタの検出下限値を把握しておく必要があります。 検出下限値が排気中の濃度限度より高い場合は、放射性同位元素による汚染の状況の測定としては十分とは言えません。 ガスモニタの測定値の記録とは別に、排気設備の排気口における3月間の平均濃度を使用記録等により算出して、濃度限度以下であることを記録し、放射性同位元素による汚染の記録とします。 この場合のガスモニタの重要な役割は、気体状の放射性同位元素が排気口を通じて異常に放出された場合に、これを迅速に発見することにあります。