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非許可事業所で下限数量以下の非密封RIを用いる場合は、RI法の規制はかかりません。
したがって非許可事業所であれば法令上の記録は必要ありません。
ただし、下限数量を超えていないことの管理の他、使用日及び使用数量の記録をつけることをお勧めします。
このような事業所におけるRIの入手に当たっては、あらかじめ供給元(日本アイソトープ協会等)と十分な打ち合わせを行う必要があります。具体的には下限数量以下の非密封RIの使用に関する安全取扱マニュアルを参照ください。
なお、許可事業所においては、下限数量以下でも許可が必要です。