No.38 記帳に当たって、受入れ先、払出し先の名称は、どこまで詳細に記載すればよいでしょうか。

掲載日:2022年10月3
 ガイドラインでは以下の内容の記載が推奨されています。
 相手方が許可・届出事業所であることが明確になるように、相手方の工場若しくは事業所、廃棄事業所、販売所又は賃貸事業所の名称まで記帳します。例:「○○株式会社△△工場」、「○○機構△△研究所」。相手方許可証等の「工場又は事業所」欄等の記載内容を参照するとよいでしょう。相手方の許可又は届出番号を必要に応じて記帳するとよいでしょう。
平成21年12月文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室事務連絡(放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律施行規則第24条に規定する帳簿の記載等に関するガイドライン(記帳ガイドライン)の制定について)参照)