No.37 使用施設の床補修工事を行う予定です。どのような点に留意すればよいでしょうか。

掲載日:2020年1月15

 申請書の記載内容に変更が生じることがなく、既存のものと同一材質を用いて工事を行う場合はメンテナンスの範疇と考えて差し支えありません。申請書の記載内容に変更が生じる場合は変更許可申請が必要となります。