No.36 これまで液体シンチレーター廃液は焼却装置で焼却していましたが、今後は日本アイソトープ協会に引き渡し、合わせて焼却装置のあった廃棄作業室を測定のための作業室に変更する予定です。必要な手続きを教えてください。

掲載日:2020年1月15

 廃棄の方法の変更に該当するので変更許可申請が必要です。
 申請書の「廃棄の方法」の欄のうち、「液体状のもの」は、「液体シンチレーター廃液は焼却装置にて焼却する」と記載して申請している場合は、「液体シンチレーター廃液は保管廃棄し、廃棄業者へ引渡を行う」と記載する必要があります。
 また、保管廃棄容器として新たに専用容器を使用することになりますので様式中の「保管廃棄容器」に追加記載しなくてはなりません。
 「廃棄作業室」として使用してきた部屋を新たに「作業室」として使用する場合も許可内容に変更が生じるため、変更許可申請が必要となります。
 また、予防規程も変更し届出が必要になります。