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対象となる部屋の線量、空気中の濃度等が管理区域設定基準に該当しないか確認(汚染検査を実施し、必要な除染)してください。
該当しないようであれば非管理区域にした部屋へ出入りするときに管理区域内を通らない出入り口を確保してください。
管理区域の解除は原子力規制委員会への変更許可申請が必要となります。
排気ダクト、排水配管は汚染がなければそのままでも問題はありませんが、逆流防止の措置が望ましいでしょう。
事故を避けるために一般排気、一般排水に接続しなおしておいた方がよいと思われます。