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取り外された放射化物は、一時的に取り外したものか、今後の再使用のために保管するかの判断が必要です。
(1)一時的に取り外したもの
放射化物であることやその表面線量率が明示されていることが放射線管理上必要と思われます。線量率によっては区画しておくことも望まれます。
紛失、散逸などにも注意が必要です。
(2)再使用のために保管するもの
放射化物を、再使用を目的として事業所内で保管する場合は放射化物保管設備が必要ですので、使用施設の放射化物保管設備を追加する変更許可申請が必要になります。
放射化物は容器に入れて保管するか、容器に入らない大型の物は汚染の広がりを防止する措置をして保管します。
また、記帳(受入、払出、保管場所、管理者氏名等)も必要です。
参考:
https://www.jrias.or.jp/statute/pdf/201203_jimurenraku.pdf