工場又は事業所の新旧線源の譲渡・譲受を行えば問題ありません。同時に新旧の線源を所有する使用の状態にならないように、まずは今まで使用していたものを販売業者等に払出し(譲り渡し)、次に新しい線源を受入れ(譲り受け)ます。表示付認証機器の場合も同様に取り扱ってください。