No.75 密封線源を固定して使用する場合の線量測定は、毎月1回の測定が必要ですか。

掲載日:2022年3月7日
 密封された放射性同位元素を固定して取扱う場合であって、取扱いの方法及び遮蔽の状態が一定している場合の線量測定は、6月を超えない期間ごとに1回でよいです。(施行規則20条第1項第(4)号ロ)
 ただし、線源に関する異常を早く察知するうえで、可能ならば月1回の測定を行うことが安全側の管理として望ましいです。