法令には、立ち会いについて明示的な規定はありませんが、放射線取扱主任者の役割を考慮すると立ち会いは必要でしょう。どうしても日程等の都合がつかず、主任者が立ち会うことができない場合は主任者業務を代理することのできる者を立ち会わせることが必要になります。