No.74 RI法の健康診断は、1回/年ですが、電離則では2回/年です。 健康診断の結果をそれぞれ分ける必要がありますか。

掲載日:2024年9月2

 電離放射線障害防止規則(電離則)では、6月以内ごとに1回、健康診断を行わなければなりません(電離則第56条第1項)。
 健康診断の受診記録は、RI法と電離則とで分ける必要はありません。

 なお、電離則では記録の保存期間が30年ですがRI法には期間に定めがありません。誤って廃棄することがないように注意しましょう。