電離放射線障害防止規則(電離則)では、6月以内ごとに1回、健康診断を行わなければなりません(電離則第56条第1項)。 健康診断の受診記録は、RI法と電離則とで分ける必要はありません。
なお、電離則では記録の保存期間が30年ですがRI法には期間に定めがありません。誤って廃棄することがないように注意しましょう。