No.7 放射線の取扱経験のある者が留学してきた場合、教育訓練を省略することは可能でしょうか。

掲載日:2024年9月2

 留学生か否かに関わらず、受け入れた事業所に定められた教育訓練の内容について十分な知識と技能を有していると判断された場合、省略は可能です(施行規則第21条の2第2項)。
 ただし、省略を行う場合は、あらかじめその条件等を予防規程(又はその下部規程)に定める必要があります
 また、省略という判断に至った理由等の記録を残しておく必要があります。
 なお、外部から来た者については「予防規程」の教育は省略出来ませんし、日本での取扱が初めての留学生の場合は、法令に関する教育の省略も困難であると考えられます。
 いずれにしても、自分の施設での取扱い状況に基づいた教育訓練についての理念をしっかりと持ち、それを満たしているか否かを基準に省略できるかどうかを判断すべきです。

※ 放射線障害予防規程に定めるべき事項に関するガイド(改正 令和4年3月16日原規放発第22031617号 原子力規制委員会決定) 7-4)参照
リンク先:https://www.nra.go.jp/data/000215736.pdf